日本放送協会放送受信料免除基準(総務大臣認可)に基づき、平成30年4月1日から免除基準が変更され、社会福祉法に規定されている社会福祉事業を行うすべての施設または事業所が受信料免除の対象となりました。このたび、夢屋(地域活動支援センターⅢ型)もこれまで同様ですが、二階はメンバー(利用者)専用の作業場兼休憩室として活用しており、12/21,22の訪問と実地見聞を含めた調査の結果、この基準に照らし該当するため、受信料免除となりました。NHKの福祉現場に対するご理解に感謝するところです。ありがとうございました。