「共」に「生」きる。 in 阿蘇

悩んでいる先生たち……。

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されていることは知ってはいましたが、いろいろこの制度に疑問をもっている先生にとっては、かなり切実なようです。この制度のおおまかな概要ですが、まず対象者は免許を有効にするために、修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者に申請して修了確認を受けることが必要らしいです。

免許状の有効期間は、新免許状(平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)の場合、  普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までだとか。 例えば平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は全て、平成35年3月31日まで有効となるわけです。

旧免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状)の場合、平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、引き続き有効期間の定めがないらしいですが、「更新講習受講対象者」として生年月日ごとに順番が回ってくるようになっていて、修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかったとき、免許状はその効力を失うそうです。つまり実質上、それが「更新」となるわけです。その二回目の期限が、いよいよ来年、3月31日ということになります。

これらの手続きはすべて、個人個人の先生が、自分のデータをパソコンで入力し行っていかなければならないらしく、どんな分野でも今では当たり前になってしまったこのシステムがしっくりこない現役の先生も多いようです。

夢屋には、けっこう先生方の訪問も多いのですが、よくこの更新手続きのことを口にされ、ここ最近の「現場」の変化を嘆かれていかれます。私も今度、あれこれちょっと調べてみましたが、そもそも自分が一人の「人間」としてより、むしろ機械的に一個の「データ」として制度の俎上に上がっている、そんな違和感をわりと年配の先生方は感じられているのではないか、そんなことも考えてしまいました。

でも間違いなく、新しい世代の先生方も増えてきているのは現実のようで、ますます教育現場は少なくとも「先生」たちにとっては、様変わりしてきているようです。

 

 

 

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